ますますわかる投資信託アフターフォローサービス

ますますわかる投資信託アフターフォローサービス

サービスのご利用登録(無料)

メールアドレス・通常貯金口座の記号番号・生年月日等をご入力いただくことで、簡単に登録していただけます。

登録を希望されるお客さまは、利用規約等に同意のうえ、本画面下部の「登録」ボタンから、登録手続きをしてください。

※ゆうちょ銀行の投資信託口座を保有している方、または投資信託口座の開設手続き中の方を対象としたサービスです。

利用規約・個人情報のお取り扱いについて

利用規約
投資信託規定集(2024年11月1日改定)

お客さまへ
 皆さまには、平素よりゆうちょ銀行をご利用いただき、誠にありがとうございます。
 投資信託のお取扱いについては、この規定集に記載した各規定が適用されますので、内容を必ずご確認くださいますよう、お願い申し上げます。
 ご不明な点がございましたら、当行の営業所又は日本郵便株式会社の投資信託のお取扱いをする郵便局にお問合せいただきますよう、併せてお願い申し上げます。
※この規定集に記載した各規定については、ゆうちょ銀行Webサイトでご覧いただけます。 (https://www.jp-bank.japanpost.jp)

目次
 1 投資信託総合取引規定
 2 投資信託受益権振替決済口座管理規定
 3 投資信託収益分配金再投資規定
 4 投資信託自動積立規定
 5 特定口座規定
 6 投資信託非課税口座等規定

■投資信託総合取引規定

1 規定の適用範囲
この規定は、投資信託の募集の取扱い、振替業に係る取扱い、収益分配金、償還金又は解約金の支払に係る業務の代理、買取りに係る取引及びこれらに附帯する業務に係る取引(以下「この取引」といいます。)及びますますわかる投資信託アフターフォローサービス(以下「アフターフォローサービス」といいます。)に適用する事項について規定します。

2 自己責任の原則
お客さまは、お客さまが取引されようとする投資信託に係る投資信託約款及び目論見書並びにこの規定の内容を十分に把握し、自らの判断と責任においてこの取引を行ってください。

3 取引営業所等
この取引は、当行所定の営業所及び当行所定の方法により公表した郵便局(以下「営業所等」といいます。)において取り扱います。ただし、この取引を取り扱う営業所等は、一のお客さまにつき一の営業所等(以下「取引営業所等」といいます。)に限ります。

4 取扱時間
この取引の申込みは、当行所定の取扱時間内に受け付けます。

5 取扱商品
お客さまが取引営業所等で取引できる投資信託は、当行所定のもの(以下「取扱商品」といいます。)に限ります。

6 取引開始の手続
⑴ 新たにこの取引をしようとするときは、当行所定の書類に必要事項を記入し、記名押印(又は署名)のうえ、この取引に係る本人名義の総合口座取引規定の適用のある通常貯金の通帳(以下「通帳」といいます。)を添えて取引営業所等に提出してください。
⑵ この取引の開始の申込みは、前項に定めるほか、当行所定のメールオーダー用の書類に必要事項を記入し、記名押印(又は署名)のうえ、当行所定の書類を添付して当行所定の事務センターに郵送することにより行うことができます。
⑶ この取引の開始の申込みは、前2項に定めるほか、当行が認めた場合は、当行所定のインターネット接続端末を用いた方法により行うことができます。この場合、インターネット経由で当行所定のホームページにアクセスし、インターネット接続端末の画面の操作手順に従って、必要事項を入力のうえ送信してください。
⑷ 前3項による申込みの際、当行は法令に定める取引時確認等の確認を行います。また、取引開始後も、この取引にあたり、当行は法令に定める取引時確認等の確認を行う場合があります。
⑸ 第1項から第3項までの当行所定の書類に記入又は画面に入力された氏名、住所、口座等をもって、この取引の氏名、住所、決済口座等とします。
⑹ 当行が第1項、第2項又は第3項の申込みをしたお客さまとこの取引を行うことについて承諾したときは、投資信託口座及び投資信託受益権振替決済口座管理規定第1条(規定の適用範囲)第1項に定める振替決済口座(第14条及び第15条において「振替決済口座」といいます。)を開設します。
⑺ この取引及びアフターフォローサービスは、居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者に限り行うことができるものとします
⑻ この取引及びアフターフォローサービスは、次の各号の全てを満たす場合に限り、利用することができ、次の各号のいずれかを満たさない場合は、当行はこの取引の開始の申込み及びアフターフォローサービスの利用の申込みをお断りするものとします。
① お客さまがこの取引の開始の申込時及びアフターフォローサービスの利用の申込時にする表明・確約に係り虚偽の申告をしないこと。
② お客さま(お客さまが法人等の団体の場合には、その役員、構成員等を含みます。③において同じとします。)が次のいずれにも該当しないこと。
A 暴力団
B 暴力団員
C 暴力団準構成員
D 暴力団関係企業
E 総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等
F その他AからEまでに準ずる者
③ お客さまが自ら又は第三者を利用して次のいずれの行為も行わないこと。
A 暴力的な要求行為
B 法的な責任を超えた不当な要求行為
C 取引に係り、脅迫的な言動を行う又は暴力を用いる行為
D 風説を流布し、偽計を用い若しくは威力を用いて当行の信用をき損し又は当行の業務を妨害する行為
E その他AからDまでに準ずる行為

7 印章等
⑴ この取引に使用する印章は、決済口座として指定した通常貯金の届出の印章に限ります。
⑵ 前項の通常貯金についてキャッシュカード(キャッシュカード規定の適用のあるカードをいいます。ただし、キャッシュカード規定第9条(代理人のカード)第1項のカードを除きます。以下同じとします。)を利用している場合、当行所定の取扱い(この規定に定める取扱いに限りません。)をするときは、当行所定の書類への押印(又は署名)に代えて、取引営業所等に当該通常貯金に係るキャッシュカード又は通帳を提出し、取引営業所等に設置した端末機(以下「端末機」といいます。)に当該通常貯金について届出があった暗証(当行が指定する暗証を含みます。以下同じとします。)を入力してすることができます。

8 決済口座の取扱い
⑴ この取引に係る購入代金及び手数料その他の諸費用等(以下この項及び第10条第3 項において「購入代金等」といいます。)は、当行所定の方法により、決済口座の現在高のうち購入代金等に充てる金額を指定する取扱いをしたうえで、当行所定の日に払い戻します。
⑵ 前項の決済口座の現在高には、証券等(その表示する金額による決済又は払渡しが確実なものとして当行が定めるものを除きます。)による預入に係る貯金で当該預入の日から起算して4日(日曜日若しくは土曜日又は休日(1月2日、同月3日及び12月31日を含みます。)(以下この項において「日曜日等」といいます。)がある場合は、日曜日等の日数を除きます。)を経過するまでのもの、総合口座取引規定に定める貯金担保自動貸付けに係るもの及び当行所定の取扱いに係るものを除くものとします。
⑶ この取引に係る解約代金、買取代金、償還金及び収益分配金は、手数料その他の諸費用等を差し引いたうえ、当行所定の方法により、当行所定の日に決済口座に入金します。

9 この取引の解約等
⑴ この取引を解約しようとするときは、当行所定の書類に必要事項を記入し、記名押印(又は署名)のうえ、通帳を添えて取引営業所等に提出してください。
⑵ 前項の解約に係る申込みは、前項に定めるほか、当行が認めた場合は、当行所定のメールオーダーによる方法により行うことができます。
⑶ 次の各号のいずれかに該当する場合には、当行はこの取引を停止し又はいつでもこの取引を解約することができるものとします。この取引の停止又は解約により生じた損害については、当行の責に帰すべき事由がある場合を除き、当行は責任を負いません。
① お客さまがこの規定の変更に同意しないとき。
② 法令諸規則に照らし合理的な事由、又はお客さまの投資信託口座に一定期間残高がない等合理的な事由があると、当行が判断し、解約を申し出たとき。
③ お客さまがこの取引の開始の申込時にした表明・確約に係り虚偽の申告をしたことが判明したとき。
④ お客さま(お客さまが法人等の団体の場合には、その役員、構成員等を含みます。⑤において同じとします。)が第6条(取引開始の手続)第8項②AからFまでに掲げるものに該当したことが判明したとき。
⑤ お客さまが自ら又は第三者を利用して第6条(取引開始の手続)第8項③AからEまでに掲げる行為をしたとき。
⑥ お客さまが居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者に該当しないこととなったとき。
⑦ 法令に定める取引時確認の際に届け出た事項に偽りがあることが判明したとき。
⑧ その他やむを得ない事由が生じたとき。
⑷ 前3項の規定によりこの取引が解約となった場合には、そのお客さまのこの取引に係る全ての投資信託の解約の申込みがあったものとし、当行所定の方法により、これらの解約代金から手数料その他の諸費用等を差し引いた残額を決済口座に入金するものとします。
⑸ 第1項、第2項又は第3項の規定によりこの取引が解約となった場合には、その他の当行とお客さまとの投資信託に関する契約の全てについて、解約の申込みがあったものとし、当行所定の方法により、解約に必要な手続を行うものとします。

9の2 投資信託解約委任サービスの取扱い
⑴ 投資信託解約委任サービス(以下この条において「解約委任サービス」といいます。)を利用しようとするときは、当行所定の申込書(以下この条において「申込書」といいます。)により取引営業所等に届け出てください。
⑵ お客さまは、申込書の「指定代理人」欄記載の指定代理人(2親等以内の親族(配偶者、子、兄弟姉妹その他当行が認めた親族をいいます。以下同じとします。)からご指定ください。)に対し、申込書記載の投資信託口座に関する次の各号の取引を委任します。
① この取引の解約に係る次に掲げる取引
A 全ての取扱商品の解約
B 全ての投資信託自動積立契約の解約
C この規定、投資信託受益権振替決済口座管理規定、投資信託自動積立規定及び投資信託収益分配金再投資規定に規定する一切の取引等の解約並びにゆうちょダイレクト規定第1条(ゆうちょダイレクト)②に規定する投資信託テレホンサービスの解約
D 特定口座(租税特別措置法第37条の11の3第3項第1号に規定する特定口座をいいます。)の廃止(特定口座を他の取引で利用している場合を除きます。)
E 非課税口座(租税特別措置法第9条の8に規定する非課税口座をいいます。)の廃止及び非課税口座に係る全ての契約の解約
F 上記AからEまでの取引にあたり必要となる取引営業所等の変更・移管等の各種届出
② 投資信託受益権の残高、運用損益、取引明細及び分配金明細の照会
⑶ 前項①の取引の委任は、次の各号の全てを満たす場合にその効力が生じるものとします。なお、前項②の取引の委任は、解約委任サービスの申込みを当行が承諾した時点をもって、その効力が生じるものとします。
① 指定代理人からお客さまの認知能力に関する医師の診断書(当行所定の様式に限ります。)が提出されること
② ①で提出された診断書が、「お客さまの認知能力が一定程度低下しているもの」として当行が定める要件を具備していること
⑷ 指定代理人は、委任に基づき第2項①の取引を行う場合、同項①AからFに掲げる取引のうち、利用しているサービスに係る取引を一度に申し込むこととします。
⑸ お客さまは、次の各号に同意したうえで解約委任サービスを申し込むこととします。
① お客さまの情報(氏名、投資信託口座記号番号、投資信託受益権の残高、運用損益、取引明細、分配金明細等の投資信託口座の情報)を次の目的で指定代理人に提供すること
A お客さまの投資信託口座の投資信託受益権の残高、運用損益、取引明細又は分配金明細の照会があった場合において、指定代理人に回答するため
B 解約委任サービスの申込みを受け付けた旨を、指定代理人に書面等により通知するため
C その他解約委任サービスの運営に必要な範囲で指定代理人に提供するため
② 第2項①の取引の申込みがあった場合において、当行が指定代理人からお客さまの情報(病歴等の診断書記載の情報)の提供を受けること
⑹ お客さまは、解約委任サービスの申込みに際し、事前に指定代理人から次の各号の了承を得るものとします。
① 解約委任サービスの指定代理人として登録すること
② 申込みに必要な指定代理人の情報を当行に提供し、お客さま、指定代理人と当行の間において、お客さまと指定代理人の続柄に関する情報及び指定代理人の情報(氏名、住所、通常貯金の記号番号、生年月日、電話番号、解約状況、取扱停止の状況等の当行が保有する通常貯金の情報(電子メールアドレス等のゆうちょダイレクト(ゆうちょダイレクト規定第1条(ゆうちょダイレクト)に規定するゆうちょダイレクトをいいます。)に係る情報を含みます。))を次の目的で利用すること
A 第2項①の取引の申込みがあった場合において、指定代理人からの請求であるかを確認するため
B 解約委任サービスの申込みを受け付けた場合において、指定代理人に書面等により通知するため
C 解約委任サービスの利用方法等について、指定代理人に電子メール等により案内するため
D その他解約委任サービスの提供に必要な範囲で利用するため
③ 当行から指定代理人に対し、書面や電話、電子メール等により連絡等をする場合があること
⑺ 第2項の取引の申込みがあった場合であっても、第9項②から④までに掲げる場合、指定代理人が2親等以内の親族でないことが判明した場合その他当行所定の場合には、申込みをお断りする場合があります。
⑻ 解約委任サービスを解約する場合、当行所定の方法により行うこととします。
⑼ 次の各号のいずれかに該当する場合、当行は解約委任サービスを解除できるものとします。
① 申込書記載の投資信託口座が廃止された場合
② 申込書の「指定代理人」欄記載の通常貯金について、通常貯金規定第13条の2(取引の制限等)第1項から第4項までにより取引の制限がされた場合、全部払戻しの請求があった場合又は同規定第14条(全部払戻し等)第4項から第6項までにより取扱いの停止若しくは全部払戻しがされた場合
③ 法令等の規定等により合理的な事由があると当行が判断した場合
④ その他やむを得ない事由が生じた場合
⑽ 指定代理人が、第3項各号の条件全てを満たし、第2項①の取引を行った場合、投資信託の解約金は、お客さまの決済口座である通常貯金に入金されます。
⑾ 解約委任サービスの利用により、何らかの紛議が生じたとしても、当行及び日本郵便株式会社(以下「当行等」といいます。)に責に帰すべき事由がある場合を除き、当行等は責任を負いません。

10 購入の取扱い
⑴ 取扱商品の購入の申込みをしようとするときは、当行所定の書類に必要事項を記入し、記名押印(又は署名)のうえ、通帳を添えて取引営業所等に提出してください。
⑵ 取扱商品の購入の単位は、目論見書で定める申込単位又は当行が定める申込単位とします。
⑶ 取扱商品の購入の申込みがあったときは、第8条第1項の規定により払い戻した購入代金等のうち購入代金をもって、当行所定の方法により、遅滞なく当該取扱商品の買付けを行います。払戻しができなかった場合は、当行は、当該取扱商品を解約できるものとします。
⑷ 金融商品取引所における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情があるときは、購入の申込みに係る取扱商品の投資信託約款又は目論見書に従って、購入の申込みの受付けが中止され、又は既に行われた購入の申込みの受付けが取り消されることがあります。

11 解約の取扱い
⑴ 取扱商品の解約の申込みをしようとするときは、当行所定の書類に必要事項を記入し、記名押印(又は署名)のうえ、通帳を添えて取引営業所等に提出してください。
なお、1日当たりの解約回数の上限は、当行が定めるところによります。
⑵ 取扱商品によっては、解約できない期間があるものがあります。
⑶ 取扱商品の解約の単位は、目論見書で定める申込単位又は当行が定める申込単位とします。
⑷ 取扱商品の解約の申込みがあったときは、当行所定の方法によりこれを投資信託委託会社に取り次ぎ、当該取扱商品の投資信託約款又は目論見書に定められた投資信託委託会社と受託会社との間で信託契約が一部解約されたときに、その効力が発生するものとします。
⑸ 投資信託委託会社から解約代金を受領したときは、この解約代金から各取扱商品の投資信託約款又は目論見書で定める当該解約に係る手数料その他の諸費用等を差し引いた残額を、当行所定の日に決済口座に入金します。
⑹ 金融商品取引所における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情があるときは、解約の申込みに係る取扱商品の投資信託約款又は目論見書に従って、解約の申込みの受付けが中止され、又は既に行われた解約の申込みの受付けが取り消されることがあります。

12 買取り
⑴ 取扱商品の買取りの申込みをしようとするときは、当行所定の書類に必要事項を記入し、記名押印(又は署名)のうえ、通帳を添えて取引営業所等に提出してください。
 なお、1日当たりの買取回数の上限は、当行が定めるところによります。
⑵ 取扱商品の買取りの単位は、当行が定める申込単位とします。
⑶ 当行が買取りを行ったときは、当行が定める買取価額に買取口数を乗じた金額から、当行所定の手数料その他の諸費用等を差し引いた残額を、当行所定の日に決済口座に入金します。
⑷ 金融商品取引所における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情があるときは、買取りの申込みの受付けが中止され、又は既に行われた買取りの申込みの受付けが取り消されることがあります。

13 スイッチング ⑴ スイッチングは、取扱商品の解約代金をもって他の取扱商品の購入代金とし、解約及び購入を一組の同一日付の申込みとする取扱いです。
⑵ スイッチングの申込みができる取扱商品は、当行が別に定める取扱商品に限ります。
⑶ スイッチングの申込みについては、第10条及び第11条の規定に準じて取り扱うものとします。ただし、スイッチングによる解約代金について、特定口座規定第6条(源泉徴収)第2項に定める源泉徴収を行う場合は、別途、決済口座から自動的に引き落とし、同条第3項に定める還付を行う場合は、同項に定めるところにより行います。
⑷ 前項において、決済口座の残高不足等により税金等の引き落としができない場合は、当行の判断により、当該スイッチングの購入による取扱商品について、不足金を充当するため、その一部又は全部を解約できるものとします。
⑸ 当行が、投資信託委託会社から解約代金を受領するまでは、当行がお客さまに代わって当該他の取扱商品の購入代金として支払った金額をお客さまに請求することがあります。
⑹ 金融商品取引所における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情があるときは、スイッチングの申込みに係る取扱商品の投資信託約款又は目論見書に従って、スイッチングの申込みの受付けが中止され、又は既に行われたスイッチングの申込みの受付けが取り消されることがあります。

14 収益分配金、償還金等
⑴ 取扱商品の受益権がお客さまの振替決済口座に記載又は記録されているときは、当行がお客さまに代わって収益分配金又は償還金(以下「償還金等」といいます。)を受領し、当行の定めるところにより、決済口座に入金するか、次条又は取扱商品の投資信託約款に従って累積投資を行います。
⑵ 前項の手続において、当行が諸法令及び諸慣行等により手数料その他の諸費用等を徴収された場合は、当該手数料等はお客さまの負担とし、償還金等から差し引きます。
⑶ 第1項の収益分配金については、購入の申込み時に第1項の入金による受取方法を設定した場合を除き、投資信託収益分配金再投資規定に従って再投資します。なお、第1項の入金による受取方法は、当行所定の取扱商品に限り設定することができます。
⑷ 収益分配金の受取方法は、当行の定めるところにより、他の受取方法に変更することができます。

15 累積投資契約
⑴ 累積投資契約とは、決済口座の通常貯金、振替決済口座に記載又は記録されている投資信託受益権の収益分配金等の金銭を対価として、取扱商品の購入を行う契約をいいます。
⑵ 累積投資契約のうち、収益分配金再投資契約については投資信託収益分配金再投資規定、投資信託自動積立契約については投資信託自動積立規定の定めるところにより取り扱います。

16 累積投資契約の解約
⑴ 次の各号のいずれかに該当する場合には、当行は、累積投資契約を解約できるものとします。
① お客さまから解約のお申出があったとき。
② 当行が累積投資業務を営むことができなくなったとき。
③ 当該投資信託が償還されたとき。
④ やむを得ない事由により、当行が解約を申し出たとき。
⑵ 累積投資契約のうち、収益分配金再投資契約については、その取扱いに係る取扱商品を解約しない限り、当該契約は解約できません。

16の2 アフターフォローサービスの取扱い
⑴ アフターフォローサービスを利用しようとするときは、当行所定のホームページから利用者情報(利用者(本項により利用者情報を登録してアフターフォローサービスを利用する者をいいます。以下この条及び第18条の2において同じとします。)がアフターフォローサービスの利用に際して登録、提供した情報、アフターフォローサービス利用中に当行が必要と判断して登録、提供を求めた情報及びこれらの情報について利用者自身が追加、変更を行った場合の当該情報をいいます。電子メールアドレス、決済口座として指定した通常貯金の記号番号及び生年月日を含みますが、これらに限りません。以下この条及び第18条の2において同じとします。)を登録してください。
⑵ アフターフォローサービスで利用することができるサービスは、次の各号のとおりです。なお、個々のサービスの詳細については、当行所定のホームページをご覧ください。
① 当行が取り扱う投資信託に関連する情報又は株式会社時事通信社(以下この条及び第18条の2において「時事」といいます。)若しくは時事への提供者が収集・加工した投資信託に関連する情報及びマーケット情報(以下この条及び第18条の2において、これらをまとめて「本情報」といいます。)を電子メール及びマイページ(利用者情報の確認等を行うことができる当行所定のホームページをいいます。以下この条において同じとします。)を利用してお知らせするサービス
② 電子メールを利用して行う当行の商品・サービス等の案内及びキャンペーンのお知らせその他の広告物の表示並びに提供(以下この条において「広告宣伝等」といいます。)
⑶ 本情報は、投資信託に関する情報等の提供を目的として当行、時事又は時事への提供者が作成したものであり、金融商品取引法に基づく開示資料ではありません。また、 本情報は、特定の金融商品等の勧誘や推奨を目的とするものではありません。
⑷ 利用者は、この規定及び当行所定のホームページ等に掲示する留意事項を順守して本情報及び広告宣伝等を自ら閲覧して利用する以外の、利用者又は第三者を利用して行う本情報及び広告宣伝等の複製、蓄積、翻訳、翻案、引用、転載、頒布、販売、出版、公衆送信(送信可能化を含む)、伝達、放送、口述、展示等の行為をしてはなりません。
⑸ アフターフォローサービスの利用料金は無料ですが、アフターフォローサービスの利用にかかる通信料金などはすべて利用者が負担することとします。
⑹ アフターフォローサービスを解約する場合、マイページから当行所定の方法により行うこととします。
⑺ 当行は、当行、時事又は時事への提供者の事由により、利用者にあらかじめ通知することなく、アフターフォローサービスの内容の変更又は提供の一時停止若しくは中止をすることができるものとします。
⑻ システム障害その他の理由により、本情報及び広告宣伝等の配信が遅延し若しくは配信されない場合又はマイページが更新されない場合があります。
⑼ 当行は、以下の場合、あらかじめ利用者に通知することなく、利用者情報を削除し、アフターフォローサービスを解約できるものとします。
① 電子メールが当行所定の回数配信できなかった場合
② 投資信託口座を保有していないことが判明した場合
③ 利用者情報として登録されている通常貯金を保有していないことが判明した場合
④ 登録された利用者情報の全部又は一部につき虚偽の事実があることが判明した場合
⑤ この規定に違反した場合又はそのおそれがあると当行が判断した場合
⑥ その他アフターフォローサービスの適正な運営に支障をきたすおそれがあるなど、当行が合理的な理由に基づき不適切と判断する行為がなされた場合
⑽ 当行、時事又は時事への提供者の事由によりアフターフォローサービスを廃止する場合があります。この場合、アフターフォローサービスの廃止をもってアフターフォローサービスに関する契約は自動的に終了し、利用者が損失・損害を被ったとしても、当行、時事又は時事への提供者に対し、その補償又は賠償を求めることはできないものとします。
⑾ 利用者は、当行の書面による事前の同意なしには、アフターフォローサービスに関する契約上のいかなる権利又は権限も第三者に移転又は譲渡できないものとします。
⑿ アフターフォローサービス及び本情報に関する著作権等を含む一切の知的財産権は、当行、時事、時事への提供者に帰属します。

17 手数料
⑴ 当行は、投資信託口座の残高証明書の発行その他当行所定の取扱いに係る当行所定の手数料をいただくことがあります。
⑵ 前項の手数料は、当行所定の方法によりいただきます。なお、解約代金等の預り金があるときは、それから充当することがあります。

18 免責事項
次の事由により生じた損害については、当行等は責任を負いません。
① 災害、事変、裁判所等公的機関の措置等やむを得ない事由により、取扱いが遅延、失効又は不能となったとき。
② 前号の事由により、決済口座への入金が遅延したとき。
③ 当行所定の書類等に使用された印影(又は署名)を決済口座である通常貯金の印鑑(又は署名鑑)と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取扱いをしたうえで、それらの書類等につき偽造、変造その他の事故があったとき。
④ 当行所定の書類等に使用された印影(又は署名)が決済口座である通常貯金の印鑑(又は署名鑑)と相違するため、解約その他この規定上の取扱いをしなかったとき。
⑤ 第7条第2項の場合において、端末機に入力された暗証と決済口座である通常貯金について届出があった暗証との一致を確認して当行所定の取扱いをしたうえで、キャッシュカード、通帳又は暗証につき偽造、変造、盗用その他の事故があったとき。
⑥ 第7条第2項の場合において、端末機に入力された暗証と決済口座である通常貯金について届出があった暗証との不一致を確認して解約その他この規定及びこの規定の適用があるその他の規定上の取扱いをしなかったとき。
⑦ 電信の誤謬、遅滞等当行等の責によらない事由により、取扱いが遅延、失効又は不能となったとき。

18の2 アフターフォローサービスに関する免責事項
⑴ 当行は、本情報の正確性、完全性等について保証するものではありません。利用者は、アフターフォローサービス及び本情報を自らの判断と責任において利用するものとします。
⑵ 本情報の入手、送信、処理、保存等における遅延、中断、停止、誤謬、脱漏、省略、第三者による不正なアクセス又はコンピューターウィルスの感染等により、利用者がアフターフォローサービスを正常に利用できなかった場合、当行、時事及び時事への提供者の責に帰すべき事由がある場合を除き、その責任を負わないものとします。また、当行、時事及び時事への提供者の責に帰すべき事由がある場合であっても、故意又は重大な過失がある場合を除き、当行、時事及び時事への提供者は、付随的損害、特別損害、間接損害、将来の損害及び逸失利益に係る損害について賠償する責任を負わないものとします。
⑶ 地震、噴火、津波、戦争、内乱、停電、インターネット網の障害又は法令の変更等の不可抗力により利用者がアフターフォローサービスを利用できなかった結果、損失・損害を被ったとしても、当行、時事又は時事への提供者に対し、その補償又は賠償を求めることはできないものとします。

19 取引営業所等の変更
⑴ 取引営業所等を変更しようとするときは、当行所定の取引営業所等の変更に係る届書に必要事項を記入し、通帳を添えて現にこの取引の取扱いを受けている取引営業所等又は新たに取扱いを受けようとする営業所等に提出してください。
⑵ 前項の変更に係る届出は、前項に定めるほか、当行が認めた場合は、当行所定のメールオーダーによる方法により行うことができます。

20 届出事項の変更
⑴ 印章を失ったとき又は印章、氏名、住所その他の届出事項(法令に定める取引時確認の際に届け出た事項を含みます。)に変更があったときは、当行所定の方法により、直ちに書面によって届け出てください。この場合、当行所定の本人確認資料を求めることがあります。
⑵ 前項により届出があったときには、当行は所定の手続を完了した後でなければ、振替の申請及びこの取引の解約には応じません。また、これらの届出前に生じた損害については、当行等は責任を負いません。
⑶ 当行等がこの取引に関して行った通知が届出の住所に延着し又は到達しなかったときでも通常到達すべき時に到達したものとみなします。

21 成年後見人等の届出
⑴ 家庭裁判所の審判により、補助、保佐又は後見が開始された場合には、直ちに成年後見人等の氏名その他必要な事項を書面により取引営業所等に届け出てください。
⑵ 家庭裁判所の審判により、任意後見監督人の選任がされた場合には、直ちに任意後見人の氏名その他必要な事項を書面により取引営業所等に届け出てください。
⑶ 既に補助、保佐又は後見開始の審判を受けている場合、又は任意後見監督人の選任がされている場合にも、前2項と同様に届け出てください。
⑷ 前3項の届出事項に取消し又は変更等が生じた場合にも、同様に届け出てください。
⑸ 未成年のお客さまが婚姻した場合には、直ちに当行所定の方法により取引営業所等に届け出てください。既に未成年のお客さまが婚姻されている場合にも、同様に届け出てください。
⑹ 前5項の届出の前に生じた損害については、当行等は責任を負いません。

22 会話内容の記録
お客さまとの電話等による会話内容は、対応品質向上と会話内容の確認のため録音させていただく場合があります。

23 非常時における投資信託の利用制限
当行等は、天災その他やむを得ない事由がある場合は、営業所等を指定し、かつ期間を定めて、この取引に関する利用を制限し又は業務の一部を停止することがあります。

24 規定の適用
この取引及びアフターフォローサービスには、この規定のほか、「総合口座取引規定」が適用されます。ただし、各規定とこの規定とで相違が生じる場合には、この規定が優先して適用されるものとします。

25 規定の改定
⑴ この規定の各条項その他の条件は、金融情勢の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、当行所定のホームページへの掲載による公表その他相当の方法で周知することにより、変更できるものとします。
⑵ 前項の変更は、公表等の際に定める適用開始日から適用されるものとします。

以上
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、平成25年9月2日から実施します。

(経過措置)
2 第14条第4項は、平成25年5月2日以前の購入の申込み時に第14条第1項の受取方法を決済口座に入金する方法に設定している場合には、適用されません。

附 則
(実施期日)
この改正規定は、2024年11月1日から実施します。

-------------------------------------------------------------
個人情報のお取り扱いについて

プライバシーポリシー
株式会社ゆうちょ銀行(以下、当行といいます)は、お客さまに対して満足度の高いサービスを提供していくうえで特定個人情報を含む個人情報および個人番号(以下「個人情報等」といいます)の適切な保護と取り扱いが重要なテーマであると認識し、個人情報等の保護に関する方針(プライバシーポリシー)を定め、これを実行いたします。

法令等の遵守
当行は、個人情報等を取り扱う際に、個人情報保護等に関する諸法令、国が定める指針およびプライバシーポリシーで定めた事項を遵守いたします。

個人情報の利用目的
当行は、個人情報について、その利用目的を特定し、法令で定める場合を除き、利用目的の達成に必要な範囲を超えた取り扱いはいたしません。
なお、特定個人情報については、上記にかかわらず、法令があらかじめ限定的に定めた事務の範囲内でその利用目的を特定し、法令で定める場合を除き、利用目的の範囲内でのみ取り扱います。
また、当行は、違法または不当な行為を助長、誘発するおそれのある不適正な方法により個人情報を利用いたしません。

個人情報の取得
当行は、前項で特定した利用目的の達成に必要な範囲内で、適法かつ適正な手段により個人情報等を取得いたします。

個人情報の安全管理措置
当行は、取り扱う個人情報等の紛失、改ざんおよび漏えい等を防止するため、適切な安全管理措置を講じます。また、従業者や委託先等について適切に監督いたします。

具体的には、以下のとおり、保有個人データの安全管理措置を講じております。

(基本方針の策定)
保有個人データの適正な取り扱いの確保のため、「関係法令・ガイドライン等の遵守」、「質問および苦情処理の窓口」等についての基本方針を策定しております。
(個人データの取り扱いに係る規律の整備)
取得・入力、利用・加工、保管・保存、移送・送信等の段階ごとに取り扱い方法、責任者・担当者およびその任務等について保有個人データの取扱規程を策定しております。
(組織的安全管理措置)
保有個人データの取り扱いに関する責任者を設置し、法令や取扱規程に違反している事実または兆候を把握した場合の責任者への報告連絡体制を整備しております。
保有個人データの取り扱い状況について、定期的に自己点検を実施するとともに、他部署や外部の者による監査を実施しております。
(人的安全管理措置)
保有個人データの取り扱いに関する留意事項について、従業者に定期的な研修を実施しております。
保有個人データについての秘密保持に関する事項を就業規則等に記載したうえ、定期的に周知・教育しております。
(物理的安全管理措置)
保有個人データを取り扱う区域において、従業者の入退室管理および持ち込む機器等の制限を行うとともに、権限を有しない者による保有個人データの閲覧を防止する措置を実施しております。
保有個人データを取り扱う機器、電子媒体および書類等の盗難または紛失等を防止するための措置を講じるとともに、事業所内の移動を含め、当該機器、電子媒体等を持ち運ぶ場合、容易に個人データが判明しないよう措置を実施しております。
(技術的安全管理措置)
アクセス制御を実施して、従業者および取り扱う個人情報データベース等の範囲を限定しております。
保有個人データを取り扱う情報システムを、外部からの不正アクセスまたは不正ソフトウェアから保護するしくみを導入しております。
(外的環境の把握)
保有個人データを取り扱っている外国における個人情報の保護に関する制度を把握したうえで、安全管理措置を実施しております。
なお、保有個人データを取り扱っている外国の名称一覧を、当行ホームページに掲載しております。
(従業者の監督)
保有個人データを取り扱う従業者に対し、秘密保持に関する事項を就業規則等に記載したうえ、教育、研修等を施すほか、個人データの取り扱い状況に関する点検・監査を実施する等、安全管理措置が遵守されるよう、必要かつ適切な監督を行っております。
(委託先の監督)
保有個人データの取り扱いの全部または一部を外部に委託する場合は、委託先に対し、当行が講ずべき安全管理措置と同等の措置が講じられるよう契約を締結し、定期的なモニタリングを行う等、適切な監督を行っております。
個人情報の第三者への提供
当行は、法令で定める場合を除き、あらかじめご本人の同意を得ることなく、個人情報を第三者へ提供することはいたしません。
また、当行は、お客さまの個人情報を共同利用させていただく場合には、法令で定める必要事項をあらかじめご通知、または公表させていただいたうえで実施いたします。
なお、特定個人情報については、上記にかかわらず、法令で定める場合を除き、第三者への提供および共同利用を行いません。

開示請求等の手続
当行は、法令で定める保有個人データの利用目的の通知の求めまたは、開示、訂正もしくは削除、利用の停止もしくは消去、第三者への提供の停止もしくは第三者提供記録の開示のご請求があった場合には、誠実な対応に努めます。

お問い合わせ窓口
当行は、前項のお客さまの保有個人データ等に関するご請求、その他個人情報等の取扱いに関するご意見、ご要望およびお問い合わせについて、下記の窓口にて承ります。

継続的改善
当行は、情報技術の発展や社会的要請の変化などを踏まえて、個人情報等の保護のための管理体制および取り組みについて継続的に見直し、その改善に努めます。

ゆうちょ銀行におけるお客さまの個人情報の利用目的について
日ごろは、ゆうちょ銀行の商品・サービスをご利用いただき誠にありがとうございます。
当行はお客さまの個人情報(個人番号を除く)について、下記1の業務内容に関し、下記2の利用目的の達成に必要な範囲内で取り扱うこととし、その範囲を超えての取り扱いはいたしません。
また、当行では、お客さまにとって利用目的が明確になるよう具体的に定めるとともに、例えば、各種アンケート等への回答に際しては、アンケートの集計のみに利用するなど取得の場面に応じ、利用目的を限定するよう努めます。

1 業務内容
貯金業務、為替業務、両替業務、融資業務、外国為替業務およびこれらに付随する業務 郵便貯金管理業務、公共債・投信販売業務、保険販売業務、金融商品仲介業務、信託代理店業務、クレジットカード業務、社債業務等、法律により銀行が営むことができる業務およびこれらに付随する業務 その他、銀行が営むことができる業務およびこれらに付随する業務(今後取り扱いが認められる業務を含む)
2 利用目的
各種金融商品の口座開設等、金融商品・サービスのお申し込みの受け付けのため
郵便局(銀行代理業者)においてゆうちょ銀行の各種金融商品・サービスを取り扱うため、必要な範囲で日本郵便株式会社にお客さまの情報を提供するため
犯罪による収益の移転防止に関する法律、所得税法および預金保険法に基づく取引時の確認等や、金融商品・サービスをご利用いただく資格等の確認のため
貯金取引や融資取引等における期日管理等、継続的なお取引における管理のため
融資のお申し込みや継続的なご利用等に際しての判断のため
適合性の原則等に照らした判断等、金融商品・サービスの提供に係る妥当性の判断のため
与信事業に際して個人情報を加盟する個人信用情報機関に提供する場合等、適切な業務の遂行に必要な範囲で第三者に提供するため
他の事業者等から個人情報の処理の全部または一部について委託された場合等において、委託された当該業務を適切に遂行するため
お客さまとの契約や法律等に基づく権利の行使や義務の履行のため
お客さまのお取引、貯金等のご利用履歴、資産の状況、Webサイトの閲覧履歴等および市場調査・アンケートの実施によって得られる情報を用いたデータ分析のため(お客さまのご意向、嗜好および傾向に関するデータ分析を含む)
※分析にあたっては、AIその他の技術を用いることがあります
データ分析の結果(以下「データ分析結果」という)を用いた金融商品・サービスの研究・開発のため
ゆうちょ銀行の金融商品・サービス(ゆうちょ銀行が提携会社とともに提供するものを含む)に関する各種ご提案のため
※このとき、お客さまごとのデータ分析結果を用いて、お客さまに適したご提案を行う場合があります
提携会社の商品・サービスの各種ご提案のため
各種お取引の解約やお取引解約後の事後管理のため
その他、お客さまとのお取引を適切かつ円滑に履行するため
なお、個人情報の利用目的が、法令等に基づき限定されている場合には、以下のとおり、当該利用目的以外では利用いたしません。

銀行法施行規則第13条の6の6等により、個人信用情報機関から提供を受けた資金需要者の借入金返済能力に関する情報は、資金需要者の返済能力の調査以外の目的に利用・第三者提供いたしません。
銀行法施行規則第13条の6の7等により、人種、信条、門地、本籍地、保健医療または犯罪経歴についての情報等の特別の非公開情報は、適切な業務運営その他の必要と認められる目的以外の目的に利用・第三者提供いたしません。
また、ダイレクトメールの発送等について中止を希望されるお客さまは、お近くの郵便局の貯金窓口・ゆうちょ銀行へお申し出ください。